規約を知っておく

③管理者の権利・義務組合内部では、以下のような権利・義務があります。・共用部分の保存・共用部分の改良および管理・集会の決議の実行および規約で定めた行為の実行・事務の報告・規約の保管および閲覧・集会の招集・管理所有・先取特権の行使・受任者の権利・義務組合外の第三者との関係においては次のような権利・義務があります。・職務に関する代理権・損害保険金の請求および受領・訴訟追行権【規約を知っておく】①規約区分所有法に定めるもののほかに、建物またはその敷地もしくは付属の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項として定めたものです。②規約の効力管理組合の構成員である区分所有者全員に対して効力をもち、その規約の制定または変更に反対した者もこれに拘束きれます。③規約の制定、変更および廃止集会で区分所有者、および議決権の各四分の三以上の多数決議によります。④公正証書による規約規約の設定は特則として、「最初に建物の専有部分の全部を所有する者」(分譲前の売主)も事項を限って単独で規約を設定することができます。この規約は将来の区分所有者を拘束することから、その内容を客観的に明確にし、将来の紛争を回避するため、「公正証書」によらなければなりません。

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