⑤規約の保管および閲覧管理者が設定されているときは、管理者が保管する義務を負います。管理者が設定されていないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で、規約または集会の決議で定められた者が保管します。管理組合法人では理事が保管します。規約を保管する者は、利害に関係する人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことはできません。【総会について】①総会区分所有者にとって最高の意思決定機関です。総会のことを区分所有法上の用語では、「集会」といいます。管理者が定められているときは、総会は少なくとも年一回招集されなければなりません。②招集権者管理者または理事のことです。区分所有者の五分の一以上で、議決権の五分の一以上を有する者は、招集権者に会議の目的事項を示して総会の招集を請求することができます。③招集手続き総会の招集通知は、区分所有者に出席の機会と準備の余裕を与えるため、少なくとも会日の一週間前に会議の目的事項を示して、各区分所有者に通知しなければなりません。特別決議事項の場合は議案の要領も通知します。
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