敷地および敷地利用権について

【敷地および敷地利用権について】①建物の敷地建物が所在する土地(法定敷地)や区分所有者が建物および法定敷地と一体で管理または使用する庭、通路その他の土地のことで、規約によって建物の敷地と定められたものです。②敷地利用権専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利です。③分離処分の禁止区分所有者は、その所有する専有部分とその専有部分についての敷地利用権を分離して処分することはできません。ただし、規約で別段に定めることができます。④区分所有権売渡請求権敷地利用権をもたない区分所有者がいるときは、その専有部分の収去を請求する権利をもつ者に対して、収去の請求に代えて区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求できます。【区分所有建物と登記について】①敷地権、②区分建物の表示に関する登記、③共用部分であることを示した登記のことです。【管理者についての規定】①管理者区分所有法の規定によって、建物の保存・管理を行なうために選任され、その就任を継承した者で、管理業務執行者になります。②管理者の選任と解任規約で別段の定めがない限り、集会の普通決議で選任および解任することができます。

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