建て替え決議について

ただし、その工事着工前に滅失した共用部分の復旧決議または建て替え決議が総会で成立した場合は、各区分所有者はその決議に拘束され、単独で復旧工事に着手することはできません。復旧決議がされたときは、管理者または管理組合法人が建て替え決議を実行します。・建物の価格の二分の一を超える部分が滅失(大規模滅失)したときは、総会で区分所有者および議決権の各四分の三以上の多数によって、滅失した共用部分を復旧する決議をすることができます。【建て替え決議について】建て替え決議の要件は、①建物が現に存在すること(建物全部を滅失した場合は建て替え規定は適用されません)②老朽、損傷、一部滅失等の理由で、建物がその効用を維持または回復するのに過分の費用を要する状況となったとき、③区分所有者および議決権の各五分の四以上の多数による決議で、建物を取り壊して建物の敷地に新たに主な使用目的が同一である建物を構築する旨の総会決議であること、となっています。【売り渡し請求権の行使】建て替え参加者と不参加者が確定した後、参加者は不参加者に対して、区分所有権および敷地利用権を時価で売り渡すように請求できます。

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